EV急速充電器設置に伴う注意事項

EV急速充電器を設置したいけれど「注意事項が分からない」方も多いのではないでしょうか。ここではEV急速充電器設置に伴う注意事項について解説します。

注意事項の掲示

充電コネクタメーカーによって、操作方法が異なる場合があるため、充電の開始~終了までの操作説明が必要になります。急速充電器メーカーによっては操作方法の表示も異なり、操作パネルへの表示や急速充電器本体正面への掲示などがあります。また、充電に伴う課金・認証方法、メンテナンスによる充電器の停止など設置場所独自の注意事項がある場合には、急速充電器本体の脇に掲示板を設けて表示したり、Webサイトを活用するなどの対応が必要です。

注意事項の掲示

EV急速充電器の故障(エラー)発生時の対応

急速充電器の故障発生時には、速やかに充電器メーカーに連絡が必要です。その連絡ルートは以下のケースが考えられます。b.c.のケースは利用者が直接連絡できる連絡先を表示しておくことが重要です。

a.設置管理者(設置者も含む)⇒充電メーカー
b.利用者(EVユーザー)設置管理者充電メーカー
c.利用者(EVユーザー)充電メーカー

CCS(Combined Charging System)

(1)連絡先表示
故障時に急速充電器の利用者が連絡できる窓口を、急速充電器本体の見やすい場所に表示します。操作画面に連絡先を表示する他、急速充電器本体に連絡先を記載したステッカーを貼る方法もあります。急速充電器メーカーとメンテナンス契約が交わされていれば、設置管理者を介さずに直接メーカーによる対応が可能です。交わされていない場合は設置管理者や管理会社の連絡先を表示することになります。特に、24時間急速充電器が利用できる場合には、24時間連絡が取れる窓口を用意する必要があります。

CCS(Combined Charging System)

(2)故障時の連絡の促し
急速充電器には非常停止ボタンがあり、このボタンを押すと装置が停止します。車両の衝突などにより扉が開いている状態を発見した場合は、利用者に非常停止ボタンを押した後に、メーカーへの連絡を促す必要があります。また、下記のような表示パネルでは、ストップボタンを3秒以上押し復帰した場合でも、必ず状況を連絡する必要があります。

ユニバーサルデザインの採用

火災予防条例で定める安全対策に「車止め、鉄製または樹脂製のポール等による自動車等の衝突防止を講ずること」という項目があり、車止め、樹脂製ポール・鉄製パイプなどを設ける対策がとられているが、設計・施工にあたってユニバーサルデザインを取り入れることが必要です。 既存の充電器では、衝突防止パイプのために車いす利用者が非常停止ボタンの操作やカードリーダでの読み取り操作がしづらい事例が多く指摘されています。 そのため新設の充電器には、操作位置まで段差をなくす、衝突防止パイプを設ける場合はおよそ80cmの間隔をあけて車いすが通ることができるようにする、また、充電開始・停止ボタン、カードリーダなどを操作しやすい高さに配置するなどの改善が求められます。

植込み型心臓ペースメーカ等への対応

急速充電器及び普通充電器から生じる電磁波が、植込み型心臓ペースメーカ及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータに影響を与える可能性があります。このことを踏まえて、平成25年3月に厚生労働省から各都道府県に対し「電気自動車の充電器の電磁波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響に係る使用上の注意の改訂について」が通知されました。この通知では、植込み型心臓ペースメーカなどを取り扱う製造販売業者に対して、充電器による影響について注意喚起を行う指示が出されています。あわせて、経済産業省、国土交通省に電気自動車と充電器の製造、販売業者へ充電器が植込み型心臓ペースメーカなどに与える影響について取扱説明書などにて購入者に周知するよう依頼されています。さらに経済産業省では、急速充電器メーカに対し「充電中は急速充電器本体に近づかない」という内容の注意喚起を充電器本体に掲示するよう求めています。

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