製造業の人手不足と技術継承|2026年の特定技能制度・受入範囲拡大を解説
2026年9月25日
業界トレンド・製品解説
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製造業の現場において、「求人を出しても人が集まらない」「熟練の職人が退職を控え、技術をどう残すか悩んでいる」お悩みの方も多いのではないでしょうか。
現場では、働き手の高齢化が進んでおり次世代へ技術をいかに引き継ぐかが課題となっています。そのような中、2026年6月に経済産業省から、工業製品製造業分野における「特定技能」の受入範囲を拡大することが発表されました。
本記事では人手不足の課題に対し、特定技能制度の最新の変更点や現場の技術継承に向けたアプローチについて事実に基づき解説いたします。
製造業が直面する人手不足と技術継承の現状
現在、日本の多くの製造現場において人手不足と技術継承が課題として挙げられています。少子高齢化による労働人口の減少など、さまざまな要因から若手人材の確保が難しくなっているためです。たとえば機械加工や溶接、鋳造(ちゅうぞう)などの現場では、長年の経験を持つ熟練工が定年を迎える一方で技術を受け継ぐ後継者が社内に不足しているという状況が見られます。
現場の生産能力を維持していくためには、新たな人材確保の選択肢を検討する必要があります。その中の一つとして、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるための在留資格である「特定技能」制度を活用する企業が存在しています。
特定技能制度は、生産性向上や国内人材確保を行ってもなお人材確保が困難な状況にある産業分野を対象としており、日本のものづくりを支える労働力の一部となっています。
💡人手不足の対策についてはこちらの記事をご覧ください
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2026年6月改定、特定技能制度の受入範囲拡大のポイント
特定技能1号の対象業務が追加
今回の改定により、特定技能1号として受け入れ可能な業務範囲が広がりました。人手不足への対応として、より幅広い業務において外国人材の受け入れが可能となったためです。
具体的には、これまで対象外だった業務区分が新たに7区分追加され、既存の業務区分においても従事できる業務が見直されたことで、合計17の業務区分で受け入れが可能となりました。これにより、紙器や段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製といった幅広い分野で、外国人材の従事が認められるようになります。
また、主たる業務だけでなく、原材料の調達や搬送作業、清掃、保守管理作業など、日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能とされています。
特定技能2号の概要と在留期間
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号は在留期間の上限が通算5年と定められていますが、特定技能2号には在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。
特定技能2号の資格を取得するためには、製造分野特定技能2号評価試験およびビジネス・キャリア検定3級に合格するか、技能検定1級に合格することが必要です。また、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場において3年以上の実務経験が求められます。
特定技能2号外国人に求められる人材像としては、自らの判断により高度に専門的、技術的な業務を遂行できることや監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できることなどが挙げられています。
特定技能人材の受け入れに必要な事業所の条件
特定技能外国人を受け入れるためには、企業側も一定の要件を満たす必要があります。制度の対象となるのは、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお、人手不足が深刻化している産業に該当する事業所です。
具体的には外国人が従事する「業務区分」が対象であることに加え、事業所自体が定められた「日本標準産業分類」に該当しているかの両面から判断されます。1号特定技能外国人を受け入れ可能な事業所は76分類、2号の場合は46分類と細かく規定されています。
また、受け入れを希望する事業所は一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入申請を行う必要があり、自社の事業所が要件を満たしているかを事前に確認し、必要な手続きを進めることが求められます。
※出典:経済産業省「工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについて」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kogyoseihin-seizogyo_gaiyo.pdf
外国人材の受け入れと技術継承へのアプローチ
指導を通じた現場技術の言語化
外国人材を受け入れる現場では、技術指導の過程で指導方法に変化が生じることがあります。言葉や文化が異なる相手に作業手順を正確に伝えるには、これまでの暗黙知(あんもくち)を明確な言葉やマニュアルに落とし込む作業が必要になるためです。
たとえば、「見て覚える」という従来の指導方法を見直し具体的な手順書を作成することで、技術の言語化が進みます。この言語化のプロセスは外国人材だけでなく、社内の若手日本人従業員への技術継承にも応用できる側面があります。技術を体系的にまとめることは組織全体の技術共有に繋がります。
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設備環境の最適化による生産体制の構築
人材の確保と並行して、設備環境の最適化を図る企業も多く見られます。限られた人員で生産ラインの品質と効率を維持するためには、人の手による作業と機械による自動化を組み合わせる必要があるためです。
例えば、製品の搬送や単純なデータ収集は機械で行い、判断が必要な加工や品質管理には人が専念するといった体制が挙げられます。設備の稼働状況を監視する際に、弊社で取り扱っている「振動センサ」などを活用して予知保全を行えば、機械の異常を事前に察知し、現場のメンテナンス作業を効率化できます。
人材配置と最新設備の導入をバランス良く進めることが、生産体制の維持に向けた一つの方法となります。
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まとめ
本記事では、工業製品製造業分野における特定技能の受入範囲拡大と、技術継承に向けた現状について解説いたしました。
・特定技能1号の対象業務が17区分となり新たな職種で受け入れが可能になった
・特定技能2号は在留期間の更新上限がなく家族帯同の要件も定められている
・外国人材への指導に伴い技術の言語化やマニュアル化が進む傾向がある
・生産体制の維持には人材確保と「振動センサ」などの設備最適化を組み合わせる方法がある
人手不足や技術継承の課題に対し、特定技能制度の活用は企業における選択肢の一つです。制度の内容を正しく把握し、自社の現場に適した人員配置や設備導入を検討してみてはいかがでしょうか。人手不足や技術継承にお困りの方はぜひカナデンにご相談ください。
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